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コラム:内縁配偶者の居住権

2026.07.23
1 はじめに

婚姻届を出していないものの内縁関係にある男女がおり、男性名義でアパートを賃借して、長年にわたり二人で居住していたとします。先に男性が亡くなった場合、女性は男性の相続人ではないので、賃借人の地位を相続することはありません。このような場合、女性は、賃借人ではない以上、賃貸人から退去を求められた場合、そのとおり退去しなければいけないのでしょうか。

2 相続人がいない場合

男性に法定相続人が誰もいない場合、借地借家法上、女性は、アパートの賃借人の地位を承継するものとされています(同法36条1項)。

3 相続人がいる場合

男性に法定相続人がいる場合、借地借家法36条1項は適用されません。そのため、原則どおり、女性は、相続人ではない以上、アパートの賃借人の地位を承継することはできません。

もっとも、最判昭和42年2月21日によれば、女性は、男性の相続人が承継した賃借権を援用して、賃貸人に対し、アパートに居住する権利を主張することができるとされています。

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