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コラム:相続財産の評価時期について

2026.07.24
1 はじめに

遺産分割において、相続開始時と遺産分割時との間が相当期間空いているような場合において、相続財産の評価時期を相続開始時とするのか、それとも遺産分割時とするのかが問題となることがあります。

2 福岡高等裁判所昭和40年5月6日

この問題について、上記判例は、「遺産の分割は共同相続人が相続に因りその共有に帰した相続財産をその後分割の時点において相続分に応じこれを分割するのを建前としているのであるから、相続財産の評価は相続開始時の価額ではなく、分割当時のそれによるべきものと解するのが相当である。」と述べ、遺産分割時であると判断しています。

3 遺産分割審判の場合

相続財産の評価時期について、実務では、上記判例同様、遺産分割時とされています。そのため、遺産分割審判の場合、遺産分割時=審判確定日となります。もっとも、実際には審判確定日の時価を基準とすることは困難であるため、審判終結日に近接した時点の時価を基準としています。

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