借金問題

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借金のお悩みを解決するには?

任意整理・自己破産・個人再生

「毎月の借金返済で生活が苦しい」
「督促状や取り立ての電話がかかってきて大きなストレスを感じている」
「返済を続けているのに借金が減らなくて困っている」

このようなことでお悩みの方は、一度当事務所にご相談ください。

借金問題を解決するための方法は、大きく3つあります。「任意整理」「自己破産」「個人再生」のいずれかの方法で、あなたの借金問題を解決に導けるよう、借金問題に強い弁護士がご提案・サポートを行います。

法律相談は、初回のみ1時間無料で対応しますので、まずはご相談だけでもお気軽にどうぞ。

任意整理

裁判所を通さずに、今後の返済方法を調整する方法です。弁護士があなたの代理人として債権者と交渉します。

自己破産

裁判所に申立てを行い、免責許可決定をもらうことで借金の返済義務を免除してもらう方法です。ただし、国民健康保険、国民年金などの税金をはじめ、損害賠償金や慰謝料、養育費などの支払い義務はなくなりません。

個人再生

裁判所から認可決定を受けて、借金の返済額を大幅に減らしてもらう方法です。自己破産と違い、マイホームや車などの財産を手元に残せる、という特徴があります。

借金問題を弁護士へ相談することで…

  • 債権者からの督促が止まる
  • ご自身に合う解決方法を提案してもらえる
  • 過払い金の有無を調査してくれる
  • 債権者や裁判所への手続きを代行してもらえる

問題解決後、“ブラックリスト”に載ってしまう?

借金問題を解決するためには「任意整理」「自己破産」「個人再生」という3つの方法がありますが、これらを行うと株式会社日本信用情報機構(JICC)や全国銀行個人信用情報センター(KSC)などの信用情報機関にご自身の情報が登録され、借入ができなくなってしまいます。

これは俗に言う「ブラックリストに載る」というもので、借入が制限された状態が一定期間続きます。期間を過ぎれば新たに再び借入ができるようになるので安心してください。

各手続きと、それに伴う情報登録期間(借入ができなくなる期間)の目安は次のとおりです。

各手続きと情報登録期間の目安

手続きの種類 登録期間の目安
(借入できない期間)
任意整理 5年間
自己破産 5~10年間
個人再生 5~10年間

10年以上前の借金の請求がきた…これってどうなる?

借金の時効について

借金にも時効があることを知っていますか?通常、5年または10年で、借金は時効を迎えます。債権者が会社の場合は5年、個人の場合は10年と定められているので、期日を過ぎると、借金は消滅するのです。

もしも10年以上前の借金の督促がきた、という場合は、慌てて支払う前に、一度弁護士へご相談ください。借金問題に詳しい弁護士が、借金の状況を詳しく調査し、時効を迎えている場合は、相手に支払わない意思表示を行います。これを時効の援用といいます。時効の援用だけであれば弁護士費用はそれほど高額ではないので、安心してご依頼ください。

時効の援用の前にまずは“事実確認”

時効の援用を行うためには、当然ながら時効期間が経過している必要があります。時効までの期間は「相手に借金があることを認める行為をしていない」ということが重要な条件となるので、時効完成前に相手方に連絡することで、債権者に借金があることを認知され、請求を受けてしまう可能性があります。

また、時効までの期間内に借金を少しでも返済していたり、返済することを約束していたりすると、その時点で時効が止まってしまうので注意が必要です。督促状の手続きがされていたり、裁判を起こされていたりする場合も同様です。債権者が「請求」する、または債務者が「承認」する行為があると、時効が更新されてしまうのです。

したがって、時効の援用を行うためには、事実関係を確認し、時効の援用が有効かどうかを検討・判断することが大切なのです。

ただし“時効の援用”が最善策とはならないケースも…

時効の援用が完成すれば、借金が消滅するので最善策だと思われがちですが、そうでないケースも存在します。

たとえば複数の会社から借金をしている状態で、1社にだけ時効の援用をすると、その後自己破産ができなくなる可能性があります。この場合では、1社に時効の援用を行うのではなく、まとめて自己破産してしまったほうが最善策だと言えるでしょう。

このように、借金問題の解決は、状況や事情に応じて解決方法が異なります。どうすればいいのかわからない場合は、弁護士に相談し、アドバイスを受けたり、解決方法を提案してもらったりするなどして、最善の解決策を見つけることをおすすめします。

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