自己破産

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自己破産とは

自己破産とは、マイホームや車など自分が所有している財産を手放して、借金を清算する方法です。裁判所に借金返済の見込みがないことなどを認めてもらい、財産をなくすかわりに、借金の支払い義務を免除してもらいます。

自己破産のメリット

債務整理に共通するメリット

自己破産は債務整理の1つです。債務整理の方法は自己破産のほかにも任意整理や個人再生がありますが、どの債務整理にも共通するメリットは以下のとおりです。

  • 債権者からの取り立てや督促が止まる
  • 債務整理の手続きが終わるまで、借金の返済がストップする

自己破産を選択するメリット

債務整理のなかでも、自己破産を選ぶことで得られるメリットは以下のとおりです。

  • 裁判所の免責許可が認められれば、借金の返済義務がなくなる
  • 個人再生や任意整理よりも早く再スタートが切れる場合がある

自己破産のデメリット

自己破産にはメリットがある反面、もちろんデメリットも存在します。

  • 借金を清算するために、財産を手放さなければならない
  • 一部の職業に就職できなくなったり、資格を失ったりする可能性がある
  • 官報に記載される
  • 破産管財人が選任されると、郵便物が直接届かなくなったり、転居や長期の旅行ができなくなったりする

自己破産をすると、他の債務整理と同様に借入先のブラックリストや各信用情報登録機関に登録されます。自己破産を選択するべきケースとして、もともと財産をほとんどもっていない場合が挙げられます。自分の場合は、自己破産が有利になるのか不利になるのかがわからないという方は、一度弁護士にご相談することをおすすめします。

免責不許可事由について

免責不許可事由があると、裁判所による免責許可が下りない場合があります。免責が認められなければ借金がなくならないため、免責不許可事由の有無は重要なポイントとなるでしょう。

ただし、免責不許可事由があったとしても、絶対に自己破産できない、というわけではありません。裁判所の裁量により、免責が認められるケースもあるので、諦めるまえに弁護士のアドバイスを聞くことをおすすめします。
弁護士や裁判所に嘘の説明をしたり、免責不許可事由があることを隠したりすると、後々不利になる可能性が高いです。申告は必ず、正確に事実を伝えましょう。

お気軽にご相談ください

自己破産というと「もう再起できなくなるのではないか」と不安になってしまう方もいるでしょう。自己破産には、「財産や権利をすべて失う」「今後仕事に就けなくなる」というイメージがあるかもしれませんが、そのようなことはありません。

借金問題に困っているけれど、自己破産をするとどうなるのかわからない、という方は、一度当事務所にご相談ください。依頼者の不安を取り除き、最適な方法で借金問題を解決できるよう、全力でサポートします。

自己破産をすると財産や権利を全て失うのではないか、生活上の不利益が生じるのではないか、といったご相談もよくお受けします。
実際は、自己破産によって生活に必要な財産の全てを失うわけではありませんし、その後の収入まで失うわけでもありません。選挙権など、公の権利が制限されることもありません。

ただ、不安になられるのはごもっともです。「自己破産をするとどうなるのか」「どの財産を失い、どの財産を残せるのか」など、気になる点があれば、どのようなことでもお気軽にご相談ください。借金問題や債務整理、過払いに関するお悩みについては、初回無料で相談に対応しています。

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