任意整理

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任意整理とは

任意整理とは、弁護士が債権者に対して直接交渉し、借金の負担を軽くする方法です。このとき、裁判所は通さずすべて弁護士が交渉・手続きを行います。任意整理の具体的な内容は、借金の減額や利息・遅延損害金のカット、長期にわたる分割返済などです。

任意整理のメリット

債務整理に共通するメリット 

任意整理は債務整理の1つです。債務整理の方法は任意整理のほかにも自己破産や個人再生がありますが、どの債務整理にも共通するメリットは以下のとおりです。

  • 債権者からの取り立てや督促が止まる
  • 債務整理の手続きが終わるまで、借金の返済がストップする

任意整理を選択するメリット

債務整理のなかでも、任意整理を選ぶことで得られるメリットは以下のとおりです。

  • 裁判所での手続きが不要
  • 任意整理をしたい債務を選べる
  • 債権者の同意を得られれば、分割弁済の期間の交渉など、柔軟な対応が可能

任意整理のデメリット

任意整理にはメリットがある反面、もちろんデメリットも存在します。

  • 交渉に応じてもらえなかったり、借金の大幅な減額が期待できなかったりする
  • すべての債権者の合意が必要
  • ブラックリストに載るため、一定期間借入ができなくなる

任意整理の選択を検討し得るケース

債務整理のなかでも、任意整理を選択することをおすすめするケースを紹介します。

  • 債務の一部のみを整理したい場合
  • マイホームや車などの財産を手放したくない場合
  • 官報に掲載されると困る場合
  • 借金や債務が少額で、自己破産や個人再生よりも合理的に解決できそうな場合

職業上の理由や個人の事情はさまざまです。ご自身に一番合った解決法を探すためにも、借金問題でお困りの方は、一度弁護士にご相談ください。

お気軽にご相談ください

債務整理は、個人の事情や職業上の立場などを考慮して最適な解決法を選択したいものです。しかし、債務整理の種類やその特徴、手続きの内容に詳しくない方のなかには、どうすればいいのかわからないと途方に暮れている方もいるでしょう。

そんなときは、一度当事務所にご相談ください。当事務所には借金問題に強い弁護士が在籍しており、依頼される方に寄り添った提案・サポートを行っています。借金問題や債務整理、過払いに関するお悩みについては、初回無料で相談に対応しているので、ひとりで悩まず、どうぞお気軽にご連絡ください。

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