預金の使い込み

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財産・預貯金の使い込みに気づいたときは?

損害賠償請求または不当利得返還請求で対応

被相続人が亡くなる前や、亡くなって相続が発生した後に、故人の現金や預貯金といった相続財産をほかの相続人が使い込んでいた場合、損害賠償請求または不当利得返還請求で対応可能です。

使い込みの時期に応じて対応が異なるので、使い込みに気付いた際はできるだけ早い段階で当事務所にご相談ください。

相続開始前に使い込まれていた場合

被相続人に無断で現金・預貯金を使い込んでいた

被相続人が現金や預貯金の使い込みを知らなかった場合、不当利得返還請求や損害賠償請求で使い込まれた分を取り戻せます。不当利得返還請求と損害賠償請求では、得られる結果は同じですが、時効の期間が異なります。

被相続人の意思に基づいていた場合

被相続人が現金や預貯金の使い込みを把握・許容していた場合、特別受益に該当するかもしれません。特別受益の場合は、使い込んだ分を遺産に含めて相続分を計算することで、差し引くことが可能です。

相続開始後に使い込まれていた場合

相続が開始された後に現金や預貯金が使い込まれていた場合、不当利得返還請求や損害賠償請求で使い込まれた分を取り戻せます。不当利得返還請求と損害賠償請求では、得られる結果は同じですが、時効の期間が異なります。

使い込みの請求には時効がある?

損害賠償と返還請求で時効期間が異なります

損害賠償請求と不当利得返還請求では時効の期間が異なるため、時効が長い方を選択されるケースが多いです。それぞれの時効期間は以下のとおりです。

損害賠償請求の時効

損害賠償請求の時効は、使い込みなどの損害の存在と、その加害者を知った時点から3年間、あるいは使い込みが行われた時点から10年間です。

不当利得返還請求の時効

不当利得返還請求の時効は、使い込みが行われた時点から10年間です。

使い込みに適切に対応するには?

まずは一度弁護士へご相談ください

故人の現金や預貯金を使い込まれた場合、加害者が認めない、賠償や返還に素直に応じないなどといったケースが多いため、自身で解決するのは困難です。

使い込みが発覚した場合は、まず一度弁護士に相談することをおすすめします。親族間で紛争が起こったり、ほかの相続人が不利益を被ったりすることを回避するためには、適切な対応が求められます。相続人全員が納得できる結果が得られるよう、弁護士は全力を尽くしますので、まずはお気軽にご相談ください。

使い込みの調査・証拠集めが重要です

使い込みに適切に対応するためには、まず使い込みの実態を調査すること、そして使い込みが行われていたということを確定するための客観的な証拠集めが重要です。しかし、依頼者本人が一人で調査するには限界があるため、十分な情報収集ができない可能性が高いです。弁護士に依頼することで、満足のいく結果が得られるための情報収集が可能です。

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