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コラム:職権消除と不在者財産管理人

2026.06.21
1 職権消除

遺産分割協議においては、まずは戸籍を取得して相続人を確定し、各相続人の住所を把握する必要があります。

相続人の住所を把握するため戸籍の附票を取り寄せた際、たまに「令和●年●月●日職権消除、令和●年●月●日通知」という記載がでてくることがあります。

これは職権消除になります。すなわち、市町村は、住所を去ったにもかかわらず長期間にわたり転出届を出さない場合、職権で当該住民票を消除することができるとされているのです(住民基本台帳法8条)。

2 不在者財産管理人

このように現在の住所(居所)が分からない相続人がいる場合、当該相続人を抜きにして遺産分割を成立させることはできません。そこで、他の相続人としては、遺産分割を進めるため、当該相続人のために不在者財産管理人の選任申立てを家庭裁判所に行う必要があります(民法25条)。

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