TOPICS

コラム:代償分割と代償金の支払確保

2026.07.21
1 はじめに

審判において代償分割とする場合、代償金を支払う義務を負う相続人は、一括で支払うことが原則となります。もっとも、諸事情により一括で支払うことが困難なケースにおいて、家庭裁判所が、審判において、履行確保の観点より、利息を定めたり、相続人が取得する不動産に抵当権を設定することが出来るかが問題となります。

2 利息の定め

家庭裁判所は、審判において、支払い確保のため、代償金について利息の定めを設けることが許容されています。

この点について、東京家庭裁判所審判昭和55年2月12日は、代償分割を認めるにあたって、「申立人には相手方よし子及び相手方恵美の各自に対し、その代償金として、各金一八〇一、六六六円の債務を負担させ、これに対し本審判確定の日の翌日から完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金を付すべきものとする。」としています。

3 抵当権の設定

家庭裁判所は、審判において、支払い確保のため、相続人が取得する不動産に対し、抵当権を設定することが認められています。

この点について、東京家庭裁判所審判昭和50年3月10日は、代償分割を認めるにあたって、「・・・申立人から相手方らに対し同人らの相続分の割合に応じて弁済期を定めて調整金を支払わせるのが相当であり、且つ右支払確保のため申立人の取得土地の上に相手方らのためその調整金債権を担保するためそれぞれ抵当権を設定させることとする。凡そ遺産分割に当つては一切の事情を考慮してこれを決すべきものであるところ、本件調整金の数額は稍大きくその支払確保の必要があるものと思料され遺産分割の審判においては、国が後見的に措置しうべきもので本件のような抵当権設定の方法をとることも許容されるところと思料しすべての事情を勘案して、上記のとおり定めた。」としています。

無料相談

無料相談

078-361-3370

078-361-3370

お問い合わせ

お問い合わせ