1 はじめに
遺産分割調停や遺産分割審判がどこの裁判所で行われるかという問題は、当事者にとっては非常に重要です。というのも、もし自身の住所地付近の家庭裁判所で手続が行われるのであれば問題ないですが、そうではなくてわざわざ遠方の家庭裁判所で手続が行われるような場合は、毎回の調停に際して時間と労力と交通費をかけて出頭しなければいけなくなり、大きな負担となるためです。以下では、調停の場合、審判の場合、調停から審判に移行した場合の管轄について説明していきます。
2 遺産分割調停の場合
家事事件手続法245条1項は「家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所・・の管轄に属する。」とめています。したがって、文字どおり、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄を有することになります。
3 遺産分割審判の場合
家事事件手続法191条1項は「遺産の分割に関する審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。」と定めています。したがって、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄を有することになります(民法882条参照)。
4 調停から審判に移行した場合
例えば、遺産分割調停は神戸家庭裁判所で行われていたが、調停不成立となり、審判に移行するとします。そして、被相続人の最後の住所地は北海道の札幌市だとします。
この場合、遺産分割審判の管轄は札幌家庭裁判所にあって、神戸家庭裁判所にありません(家事事件手続法191条1項)。そうすると、神戸家庭裁判所は、事件を、札幌家庭裁判所に移送することが原則的な対応となります(家事事件手続法9条1項本文)。
もっとも、神戸家庭裁判所は、例外として、「事件を処理するために特に必要があると認めるときは、」「職権で、」「自ら処理することができる。」とされています(家事事件手続法9条1項但書)。
