1 はじめに
法人について破産申立てを行ったが、代表者は経営者保証ガイドラインに基づく債務整理をしたり、そもそも債務整理をしないため破産申立てをしない場合がありえます。このように法人のみ破産をする場合、代表者は、法人の破産手続中、旅行や出張などのため住所地を離れることは可能かが問題となります。
2 裁判所の許可が必要
この点について、破産法39条、同37条によれば、代表者は、住所地を離れる場合、事前に裁判所の許可を得る必要があります。
法人について破産申立てを行ったが、代表者は経営者保証ガイドラインに基づく債務整理をしたり、そもそも債務整理をしないため破産申立てをしない場合がありえます。このように法人のみ破産をする場合、代表者は、法人の破産手続中、旅行や出張などのため住所地を離れることは可能かが問題となります。
この点について、破産法39条、同37条によれば、代表者は、住所地を離れる場合、事前に裁判所の許可を得る必要があります。