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コラム:特別養子適格の確認の審判と特別養子縁組成立の審判

2026.07.02
1 成立要件

特別養子縁組が成立するためには、①夫婦ともに養親となること(民法817条の3)、②養親が25歳に達していること(民法817条の4)、③養子となる者は15歳未満であること(民法817条の5)、④父母の同意があること(民法817条の6)、⑤特別の事情が存在すること(民法817条の7)、⑥子の利益のために特に必要があること(民法817条の7)が必要となります(民法817条の2第1項)。

2 2つの手続

令和2年4月1日より前は、①~⑥の要件を満たすことは1つの手続で審理判断されていました。これに対し、令和2年4月1日以降は、④⑤は特別養子適格の確認の審判(第1段階)において、①②③⑥は特別養子縁組成立の審判(第2段階)においてそれぞれ審理判断されることになりました。以下、各審判について詳細を説明していきます。

 3 特別養子適格の確認の審判
1 申立権者

養親となるべき者が申し立てることができます(家事事件手続法164条の2第1項)。その場合、特別養子縁組の成立の申立てと同時にしなければならないとされています(同条3項)。

また、児童相談所長も申し立てることができます(児童福祉法33条の6の4第1項)。

なお、以上の申立ては、養子となるべき者の出生の日から2ヶ月を経過してからでなければできません(家事事件手続法164条の2第1項但書)。

2 同意撤回の制限

父母の同意(民法817条の6)が養子となるべき者の出生の日から2ヶ月を経過してからなされ、かつ、「家庭裁判所調査官による事実の調査を経た上で家庭裁判所に書面を提出してされた」場合、当該父母は原則として同意を撤回はできないことになります(家事事件手続法164条の2第5項)。

3 意見聴取と審判告知

家庭裁判所は、特別養子適格の確認の審判をする場合、養子となるべき者に未成年後見人がいるときは当該未成年後見人の意見を聴く必要があります(家事事件手続法164条の2第6項3号)

また、家庭裁判所は、養子となるべき者に未成年後見人がいるとき、当該未成年後見人に審判を告知する必要があります(家事事件手続法164条の2第9項)。

4 特別養子縁組成立の審判
1 父母は手続に参加できない

養子となるべき者の父母は、特別養子縁組の成立の審判事件の手続に参加することができません(家事事件手続法164第4項)。

2 意見聴取

家庭裁判所は、特別養子縁組成立の審判をする場合、養子となるべき者に未成年後見人がいるときは当該未成年後見人の意見を聴く必要があります(家事事件手続法164条第6項2号)。

3 審判拘束

第1段階目の特別養子適格の確認の審判の結果は、特別養子縁組成立の審判を行う裁判所の判断を拘束することになります。この場合、第1段階目の特別養子適格の確認の審判は、特別養子縁組成立の審判時に行われたものとみなされます(家事事件手続法164条第7項)。

4 審判告知

家庭裁判所は、養子となるべき者に未成年後見人がいるとき、当該未成年後見人に審判を告知する必要があります(家事事件手続法164第8項)。

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