1 はじめに
第1回目の債権者集会の日は、破産手続開始決定書に記載されます。破産者が、仕事上、どうしても第1回目の債権者集会期日に出席することが出来なくなった場合、破産者側が裁判所に申し入れをすれば、期日を遅らせるなど変更してもらうことができるのでしょうか。
2 期日変更はできないこと
そもそも期日変更は認められておりません。 というのも、破産手続が始まった際、裁判所から各債権者に対して第1回目の債権者集会期日は書面で告知され、かつ官報にも第1回目の債権者集会期日が記載されているところ、期日変更が認められるとするならば、債権者が債権者集会に出席する機会を奪ってしまうことになるためです。
