1 事案の概要
依頼者は、平成12年頃、アイク株式会社(現CFJ合同会社)から20万円ほどを借り、分割払いをしてきました。ところが、依頼者は、家庭の事情があり、平成13年頃から支払いを怠るようになりました。
その後、CFJ合同会社は、平成18年頃、株式会社クリバースに対し、上記の貸金債権を譲渡しました。その後、株式会社クリバースは、平成20年頃、有限会社ラックスキャピタルに対し、上記の貸金債権を譲渡しました。そして、有限会社ラックスキャピタルは、オリンポス債権回収株式会社に対し、上記の貸金債権の債権回収業務を委託しました。
オリンポス債権回収株式会社は、令和8年に入り、神戸簡易裁判所に支払督促の申立てをしました。そして、依頼者のもとに神戸簡易裁判所より支払督促の関係書類が届くことになりました。書類では、利息・遅延損害金が120万円以上となっており、元金を足すと、150万円ほどになっていました。
2 相談までの経緯
依頼者のもとには、令和7年頃から、オリンポス債権回収株式会社から支払いを求める書類が頻繁に届くようになっていました。
依頼者は、オリンポス債権回収株式会社から借りた記憶が全くなかったので一切対応していませんでした。
そうしたところ、令和8年に入り、突然、神戸簡易裁判所から支払督促の書類が届くことになりました。
裁判所の書類の中には督促異議申立ての案内など様々な書類が入っていましたが、依頼者は自分では対応できなかったので、当事務所にご相談に来られました。
3 弁護士の活動
初回相談では、依頼者から、裁判所から届いた支払督促の書類一式を持参してもらいました。弁護士が内容を確認したところ、最後に返済をした時から5年以上経過していましたので、消滅時効援用によって支払いを免れる可能性があることが判明しました。
そこで、弁護士は、債務整理の依頼を受けることになり、神戸簡易裁判所に対し、支払督促の書類を受け取ってから2週間以内に督促異議申立書を裁判所に提出しました。その申立書内では消滅時効援用の意思表示を行う旨も記載していました。
4 結果
弁護士が裁判所に督促異議申立書を提出して2週間程度経過した後、オリンポス債権回収株式会社は、突然、訴えを取り下げることになりました。督促異議申立書で消滅時効援用の意思表示をしたので、これ以上、訴訟を進めたとしても勝訴の見込みがないと判断したためと思われます。
以上のとおり、依頼者は、全ての訴訟対応を弁護士に依頼することができ、結果として150万円ほどの支払いを免れることができました。
