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コラム:寄与分を定める処分の審判の申立て

2026.07.26
1 はじめに

遺産分割調停で相続人の一人が寄与分の主張をしたケースで、調停が不成立となり審判に移行した場合、寄与分の問題はどのように扱われることになるのかが問題となります。

2 申立てが必要

遺産分割調停のみ申し立てていた場合、審判移行後、当然に寄与分の問題が審判の対象となるわけではありません。寄与分を主張する相続人は、審判移行後、家庭裁判所に対し寄与分を定める処分の審判の申立てをしなければいけません。

また、家庭裁判所は、遺産分割の審判の手続において、1ヶ月を下回らない範囲内で、寄与分を定める処分の審判の申立てをすべき期間を定めることができるとされています(家事事件手続法193条1項)。もし期限内に申立てがなさなかった場合、期限後に申立てをしたとしても、当該申立ては却下される可能性があります(同条2項)。

なお、適法に寄与分を定める処分の審判の申立てが行われた場合、遺産分割の審判と寄与分を定める処分の審判は手続が併合されることになります(家事事件手続法192条)。

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