1 はじめに
例えば、サラリーマンが住宅ローンを組んでマンションを購入したが、転職や減収などにより住宅ローン原資が乏しくなり、その補填としてカードローン等から借り入れを行って住宅ローンを返済してきたものの、次第にカードローン等が次膨らんでいって継続返済が困難になり、マンションに第2順位の抵当権を設定してまとまったお金を借りていたとします。
この場合において、住宅資金特別条項付きの再生計画案を作成することを前提として個人再生を申し立てることはできないのが原則です。というのも、マンションに後順位抵当権が設定されている場合は原則として住宅資金特別条項を設けることはできないとされているからです。
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そこで、個人再生を申し立てるに際しては、被担保債権を弁済して後順位抵当権を抹消することが必要となってきますが、このときの注意点について説明していきます。
2 再生債務者による弁済
再生債務者としては、住宅資金特別条項設定の障害となっている第2順位抵当権を抹消するため、例えば自身が契約者となっている生命保険を解約し、その解約返戻金を原資として被担保債務を弁済することが考えられます。
もっとも、第2順位の抵当権者は清算価値に含まれるはずの生命保険解約返戻金を原資として優先的に弁済を受けたことになります。そのため、再生債務者の弁済行為はいわゆる偏頗弁済に該当することになります。
そうすると、偏頗弁済分は清算価値に計上されることになるので、再生計画案に基づく弁済額が高額になる可能性も考えられるところです。また別の問題として、申立てが不誠実に行われたとして棄却される可能性も想定されるところです。
3 第三者による弁済
このように再生債務者が自身の財産を原資として後順位抵当権者に弁済した場合、弁済分を清算価値に計上しなければいけない、あるいは不誠実な申立てであるとして棄却されるリスクが発生することになります。
このようなリスクを回避するためには、例えば再生債務者の親族が代わりに後順位抵当権者に第三者弁済をすることが考えられます。もっとも、この場合でも、実際の支払い原資が親族ではなく再生債務者の資産である場合は、第三者弁済とはいえないので、上記リスクを回避できない可能性があります。
また、実際に親族が第三者弁済をした場合、再生債務者は親族に対し求償債務を負うことになり、親族を再生債権者として取り扱う必要が出てきます。そこで、親族にお願いして求償債権を放棄してもらうなどの手当てが別途必要になってくると考えられます。
