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コラム:婚姻費用分担請求権に基づく強制執行と破産手続

2026.01.25
1 はじめに

妻が夫に対して婚姻費用分担請求調停を申し立てて、婚姻費用として月5万円の調停が成立したが、夫が途中から支払いを滞るようになり、妻がその給料を差し押さえたところ、夫が破産申立てを行い、破産手続が始まった場合、妻の差押えはどうなるのでしょうか。

2 開始決定時に既に期限が到来している部分

破産手続開始決定時点で支払期日の到来している婚姻費用分担請求権については、破産手続開始前の原因に基づく請求権となるので、破産債権に当たることになります(破産法2条5号)。

よって、婚姻費用のうち破産手続開始決定時に既に期限が到来している部分については執行が停止することになります(破産法42条1項)。

3 期限未到来の将来発生分

破産手続開始決定時点で支払期日の到来していない婚姻費用分担請求権は破産債権にあたりません。

よって、上記請求権に基づく強制執行は失効しないことになります。

4 まとめ

債権者である妻は、破産手続開始決定後も、開始決定以降分の婚姻費用について、給与差押により夫の勤務先から回収を続けることができます。

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