1 試験観察
家庭裁判所は、「保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもつて、相当の期間、家庭裁判所調査官の観察に付することができる。」とされています(少年法25条第1項)。
試験観察は、条文上、家庭裁判所調査官が主体となって行うことになります(少年審判規則40条1項第1文参照)。
試験観察の期間は、条文上、「相当の期間」となっています(法25条第1項)。このように、条文上、期間は具体的に決まっていないので、事案によっては1年を超えるケースもあります。
なお、家庭裁判所は、試験観察の際に「遵守事項を定めてその履行を命ずること。」という措置をとることができます(法25条第2項1号)。
2 補導委託
家庭裁判所は、試験観察とあわせて、「適当な施設、団体又は個人に補導を委託すること」という措置をとることができます(法25条第2項3号)。これを補導委託といいます。
補導委託先は家庭裁判所が選定することが通常ですが、付添人が委託先を探すことも可能です。