1 公文書・私文書
公文書は、公務員がその権限にも戸津記、職務の執行として作成した文書であり、私文書はそれ以外の文書です。一般的に
2 処分証書・報告証書
処分証書とは、意思表示その他の法律行為が行われたことを示す文書です。契約書、遺言書がこれにあたります。
報告証書は、作成者の見聞、判断、乾燥などが記載された文書です。日記、診断書がこれにあたります。
3 原本・謄本・抄本
原本は、その作成主体自信が最初に作成したもので、思想内容を記載したものです。謄本は原本の全部、抄本は原本の一部を、物理的または電磁的に写し取ったものです。
4 正本・副本
正本は謄本の一種です。作成される場面が法定されています(民事訴訟法255条)。副本は、原本の一種で、原本の送達のために作成されます(規則58条)。