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コラム:個人再生における住宅資金特別条項と「居住の用に供する」建物

2024.09.05
1 はじめに

住宅ローンで購入したマイホームを手放すことなく住宅ローン以外の借金を減額できるのが住宅資金特別条項付きの個人再生手続となります。住宅資金特別条項を設けるためには様々な要件を満たす必要があります。その一つとして自己居住要件があります。条文上は、「居住の用に供する」建物と規定されています(民事再生法196条1号)。以下では、「居住の用に供する」の要件について説明していきます。

 

2 「居住の用に供する」とは

居住の用に供する」とは、再生債務者が現に居住の用に供していることまでは必要とされていません。たしかに、「居住の用に供している」という文言であれば、再生債務者が現に居住していることが必要となるところ、そうすると、転勤などにより家族を残して一時的に単身赴任するようなケースは「居住の用に供している」とはいえず、住宅資金特別条項を使えなくなってしまいます。そこで、法は、わざわざ「・・供する」という表現とし、そのような一時的な単身赴任のケースでも住宅資金特別条項が使えるようにしたのです。

 

3 実際のケース

例えば、海上自衛隊で働いている方の場合、定期的に転勤をなければいけません。例えば、転勤前の地で家族で暮らすためにマイホームを住宅ローンを組んで購入し、数年後に遠方に転勤することになり、家族を残して数年間、単身赴任をするようなケースにおいて、住宅資金特別条項が認められる可能性があります。

 

4 最後に

以上、個人再生における住宅資金特別条項と「自己の居住の用に供する建物」について説明しました。個人再生手続について一般的な説明は下記の記事をご確認ください。

✔個人再生手続についての一般的な説明記事はこちら▶個人再生

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