1 はじめに
民法改正により、相続人ではない親族の特別寄与料の支払請求権が認められることになりました(民法1050条)。以下では、遺留分侵害額請求と特別寄与料とが交錯した裁判例をご紹介します。
2 最決令和5年10月26日
1 事案の概要
被相続人Aには、相続人として子B、子Cがいました。Aは、生前、全ての遺産をBに相続させる旨の遺言を作成していました。この遺言は、Cの相続分をゼロとする内容も含まれていました(民法902条1項)。
Aは、令和2年6月、亡くなりました。そこで、Cは、令和3年3月、Bに対し、遺留分侵害額請求を行いました(民法1046条1項、同1048条)。
これに対し、Bの妻であるDは、Cに対し、特別寄与料の支払請求をしました(民法1050条1項)。
2 問題の所在
民法1050条5項は、「相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。」と定めています。
「第九百条から第九百二条までの規定により算定した・・・」Cの相続分は、ゼロになります。そのため、Cは、特別寄与料を負担しないことになりそうです。
もっとも、Cは、Bに対し、遺留分侵害額請求をしています。そこで、Dは、「Cは特別寄与料について遺留分に応じた額を負担するべきである。」と主張しました。
3 最高裁の判断
原審は、「相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料について、民法900条から902条までの規定により算定した相続分・・に応じた額を負担するから(同法1050条5項)、遺言により相続分がないものと指定された相続人は特別寄与料を負担せず、このことは当該相続人が遺留分侵害額請求権を行使したとしても左右されない」としました。
最高裁も、次のとおり原審と同様の判断をしました。
「民法1050条5項は、相続人が数人ある場合における各相続人の特別寄与料の負担割合について、相続人間の公平に配慮しつつ、特別寄与料をめぐる紛争の複雑化、長期化を防止する観点から、相続人の構成、遺言の有無及びその内容により定まる明確な基準である法定相続分等によることとしたものと解される。このような同項の趣旨に照らせば、遺留分侵害額請求権の行使という同項が規定しない事情によって、上記負担割合が法定相続分等から修正されるものではないというべきである。そうすると、遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと解するのが相当である。」
4 最後に
特別寄与料と遺留分侵害額請求について説明しました。特別寄与料について詳しい説明は、以下の関連記事をご参照ください。
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