1 はじめに
個人再生手続(一般的なことは関連記事をご参照ください)の場合、通常再生と異なり、再生債権のみなし届出が定められているので、債権者一覧表に記載してある債権については債権届期間(民事再生法34条)の初日に再生債権の届出をしたものとみなされます(民事再生法225条)。
では、債権届出期間経過後、債権者一覧表に載せていなかった債権者が判明した場合、どのような処理をすることになるのでしょうか。
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2 特別異議申述期間
裁判所は、債権届出期間内に届出ができなったことにつき「責めに帰することができない事由」がある場合、1か月以内に限り債権届の追完を認めることができます(民事再生法95条)。これを特別異議申述期間といいます。
「その責めに帰することができない事由」については、東京地裁においては、「債権者が金融業者等である場合、再生手続開始決定の官報公告等もしていることを考慮すると、債権者一覧表に債権が記載されておらず開始決定の通知を受けていないという理由だけでは、帰責事由がないと考えるのは困難と考えられています」(個人再生の手引第2版213頁参照)。
裁判所は、「その責めに帰することができない事由」があると判断した場合、当該債権者が官報公告費用を予納した後、特別異議申述期間を設けることになります。
3 最後に
以上、個人再生と債権届出期間経過後に判明した債権について説明しました。個人再生手続の流れについては、関連記事をご参照ください。
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