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コラム:常習累犯窃盗の要件と刑罰

2024.03.01
1 盗犯等の防止及処分に関する法律

盗犯等の防止及処分に関する法律は昭和5年の法律であり、カタカナとなっているため、非常に読みにくいですが、同法3条によれば、常習累犯窃盗について、「常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル」と定められています。

以下、各要件ごとに説明し、刑罰の内容を説明します。

 

2 要件

常習トシテ」とは、要するに、窃盗を反復する癖があり、今回も盗癖に基づいて窃盗がなされたことをいいます。

前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪」ですが、2条は「刑法第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪」としています。ここには窃盗罪(刑法235条)が含まれています。

其ノ行為前十年内・・・三回以上六月ノ懲役以上」とは、要するに、過去10年の間に、窃盗罪で6月以上の懲役刑を3回以上受けたことをいいます。

 

3 刑罰

前条ノ例ニ依ル」ですが、2条は、「三年以上・・ノ有期懲役ニ処ス」としています。すなわち、窃盗罪は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法235条)とあるとおり、罰金刑もあるのに対して、常習累犯窃盗は、罰金刑がなく、懲役刑の下限は3年となります。

 

4 最後に

以上、常習累犯窃盗の要件と刑罰について説明しました。お困りの方は、のむら総合法律事務所までご相談ください。

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