1 はじめに
自宅を残しつつ住宅ローン以外の債務を大幅に圧縮するニーズを満たすのは、住宅資金特別条項を付した個人再生手続になります(個人再生の一般的なことは関連記事をご参照く下さい)。
そこで、住宅資金特別条項が使えるのはいかなる場合かについて簡単に説明していきます。
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2 「住居」該当性
対象物件が「住宅」(民事再生法196条1号)に該当することが必要です。
そのためには、
①再生債務者が所有していること
②自己の居住の用に供する建物であること
③その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されていること
が必要となります。
①については、例えば、夫婦でペアローンを組んで共有名義で自宅を購入した場合に難しい問題が生じることになります。
②については、例えば、自衛隊の方がマンションを購入したが、転勤により一時的に公務員宿舎に住んでいた場合に問題が生じます。
③は、例えば、美容室経営者の店舗兼住居の場合が問題となります。2分の1に相当する部分が居住用スペースであることを建物図面を用いて立証しなければなりません。
3 「住宅資金貸付債権」該当性
当該ローンが「住宅資金貸付債権」(民事再生法196条3号)に該当することが必要です。実務上、住宅購入資金の借入れだけでなく、仲介手数料などの諸費用ローンが含まれている場合に問題が生じます。
4 最後に
以上、個人再生と住宅ローン特則(住宅資金特別条項)について説明しました。個人再生手続の流れについては関連記事をご参照ください。
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