1 はじめに
自筆証書遺言は、ペン、紙、ハンコがあれば、いつでも、どこでも、費用をかけず、生前の遺志を残すことができます。もっとも、自筆証書遺言は、要式行為のため、厳格な要件が定められています。
また、自筆証書遺言は、公正証書遺言や法務局で保管する自筆証書遺言と異なり、検認が必要となります。
そこで、以下では、自筆証書遺言の要件などについて説明した後、検認について簡単に説明していきます。
2 無効となる場合
日付けがない、署名がない、押印がない遺言書はいずれも無効となります(民法968条1項)。
参考:民法968条1項
「・・遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
3 財産目録は自署しなくてよい
1 改正民法の規律
民法改正により、財産目録に限って自署しなくてもよいとされました(民法968条2項)。
参考:民法968条2項
「前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産・・の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」
2 全文を自署するのが大変なケース
従前、自筆証書遺言を作成する場合は全文を自書しなければなりませんでした(民法968条1項)。以下では、遺言者が田畑など不動産100筆を有していたケースで考えてみます。
遺言の内容が特定の者に全ての不動産を相続させる単純明快な場合、「すべての遺産」と書けば足りるので、自書の負担感は大きくありません。
他方で、遺言内容が相続人ごとに不動産を分配する内容だったとします。この場合、分配する不動産を特定する必要があるので、財産目録は、一言一句、登記事項証明書のとおり記載しなければなりません。自書の負担感は非常に大きいことは明らかです。
3 改正の理由
前記の例から明らかなとおり、自筆証書遺言のすべてを自署しなければいけないとすれば、負担感が大きいケースがあります。これが、自筆証書遺言の利用を阻害する要因の一つとも考えられていました(改正の必要性)。
また、財産目録は、対象財産を特定するだけの形式的なもので、必ずしも遺言者が書く必要はないといえます(許容性)。
そこで、法改正により、自筆証書遺言の財産目録については自書しなくてもよくなったのです。
4 改正後の財産目録の作成方法
1 改正後の財産目録
改正後、財産目録は、①遺言者以外の者が作成したもの、②遺言者本人がWordで作成したもの、③不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーを用いることが可能となりました。
2 変造偽造防止
もっとも、改正後の財産目録の場合、推定相続人の1人が自筆証書遺言の財産目録を自分に有利なように差し替えたり、財産目録の裏面に他の財産を付け加えるといった偽造変造のおそれが新たに発生することになりました。
そこで、遺言者は、自署していない財産目録の全ての用紙に署名押印しなければならない、となりました。(民法968条第2項後段)。
なお、財産目録の押印は、本文の押印と同じである必要はありません。例えば、本文は実印で押印し、財産目録は認め印で押印することができます。
3 署名押印のない財産目録
自筆でない財産目録に署名押印がない場合について裁判例を紹介します。自筆でない財産目録に署名押印がなければ、当該財産目録が無効となることは争いありません。問題は、財産目録にとどまらず、遺言全体も無効となるかです。
この問題について、札幌地裁令和3年9月24日判決は、一般論として「・・当該目録が付随的・付加的意味をもつにとどまり、その部分を除外しても遺言の趣旨が十分に理解され得るときには」遺言全体は無効とならないとしました。
この判断の根底には、「必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある」という判例の考え方があると思われます。
5 検認
自筆証書遺言の場合、被相続人が亡くなった後、家庭裁判所で検認が必要となります。これに対し、公正証書遺言、法務局における保管制度を活用した自筆証書遺言は検認不要です。
以下では、検認について簡単に説明します。
まず、無効の疑いのある遺言書、例えば押印がない、作成日付がない遺言書であっても、およそ遺言といえる外観を有する書面であれば、検認が必要となります。
また、家庭裁判所は、検認を申し立てた者以外の相続人に検認に立ち会う機会を与えるため、相続人全員に対して検認期日を知らせる通知を送ることになります。
6 最後に
以上、自筆証書遺言の作成方法について説明しました。遺言の一般的なことについては、関連記事をご確認ください。
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