1 はじめに
預貯金は遺産に含まれるので、相続人は遺産分割前に預貯金債権を行使することはできません(最大平成28年12月19日)。もっとも、相続人は、被相続人の死後、葬儀費用や未払いの医療費等の支払いのため、被相続人の預貯金の払戻しを受けなければいけない場面もあります。そこで、法は、資金需要の大小に応じて、裁判所を介さない預貯金債権の行使制度、従前よりも要件を緩和した仮分割の仮処分を設けました。いずれも、令和元年7月1日前に開始した相続にも適用されることになります。
以下では、各制度について順に説明していきます。
2 小口の資金需要がある場合
各相続人は、遺産分割前、裁判所の判断を経ずに、遺産に含まれる預貯金債権を行使することができます(民法第909条の2)。
1 要件
払戻請求可能な金額は、相続開始時の預貯金額の3分の1に法定相続分を乗じた金額になります。ただし同一の金融機関に対する権利行使の上限額は150万円となります。
このように、払戻し上限額があるため、この制度は被相続人の医療費や葬儀費用の支払いなど小口の資金需要がある場合に限られます。
なお、投資信託の場合、仮払い制度の対象外となります。また、満期未到来の定期預金も対象外となります。なぜなら、預金契約上、中途解約禁止の特約があったり、銀行側に期限の利益があるためです。
2 必要書類
相続人は、払戻しを受けるためには、最低限、
・法定相続人全員を確認できる戸籍謄本(又は法定相続情報証明書)
・印鑑登録証明書
を金融機関に提出することになります。
また、遺言書がある場合は提出を求められます。なぜなら、預貯金が遺贈又は特定財産承継遺言の対象となっている場合、当該預貯金は遺産分割を経ずに承継されるため、仮払いの対象とはならないからです。
3 効果
遺産分割前の預貯金債権の行使がなされた場合、払い戻しをした相続人は遺産の一部分割により払戻額を取得したものとみなされます(民法909条の2後段)。
3 大口の資金需要がある場合
仮分割の仮処分(家事事件手続法第200条第3項)を利用することになります。
この制度は、従前、「急迫の危険を防止」する必要が求められ、要件が厳格でした。しかし、改正後は、「相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権・・を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは」と要件が緩和されることになりました。
なお、仮分割の仮処分の申立ては、遺産分割の審判又は調停の申立てを先行させなければなりません(同上)。
また、仮分割の仮処分は仮の地位を定める処分なので、家庭裁判所は共同相続人全員に対して陳述の機会を与えなければなりません(家事事件手続法107条)。
4 最後に
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