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コラム:養育費に関する制度の見直し

2026.02.11
1 支払義務の明確化

新民法817条の12は、「父母は、・・その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。」とし、養育費の支払義務が明確化されました。

2 先取特権の創設

先取特権の中に、「共益の費用」「雇用関係」に次いで「子の監護の費用」が新設されました(新民法306条3号)。このように養育費支払請求権には先取特権が付与されることになったので、債権者は、「子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額」を限度として(新民法308条の2)、債務名義なしに強制執行可能となりました。

3 法定養育費

養育費の取り決めがない場合でも、父母の一方は、他方に対して、離婚の日から子が成年に達した日までの間、「父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額」の支払いを請求することができるようになりました(新民法766条の3本文)。

また、債務者の保護も同時に図られることになりました。すなわち、「当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。」という定めも設けられました(但書)。

4 手続のワンストップ化

例えば、債権者が財産開示の申立て、あるいは給与債権に係る情報取得の申立てをして情報が提供された給与債権については、「反対の意思を表示したとき」でない限り、「当該申立てと同時に」差押命令の申立てをしたものとみなされることになりました(新民事執行法167条の17)。あくまで執行手続に移行するのは給与債権だけとなります(銀行預金等は含まれません)。

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