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コラム:養育費の支払いと偏頗弁済

2026.01.16
1 はじめに

破産者が受任通知後も前妻に対し支払っていた養育費について、その金額が過大と評価される場合、偏頗弁済に当たり、否認権行使の問題となります。

2 著しく過大とは

著しく過大な養育費の支払いといえる場合は、偏頗弁済に当たるとされています。では「著しく過大」とはどのような場合でしょうか。

この点、実際に養育費として支払っていた額が、養育費の算定表に基づいて算出された額の2倍を超えてくると、「著しく過大」な養育費の支払いに当たる可能性があります。

なお、算定表は、公立高等学校を前提としているところ、その学校教育費の平均値は年額26万円ほどになります。上述のとおり養育費の額が計算上2倍となったとしても、私立高校の場合は学費が年額100万円程度となりますので、「著しく過大」とはならない可能性が出てきます。

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