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コラム:個人再生における事業用自動車のリース料債権

2026.01.14
1 はじめに

例えば運送業を営む個人事業者で個人再生をしようとしている者が事業用自動車をリースしている場合において、リースを継続したい場合はどのようにすればよいでしょうか。

2 別除権協定

リース会社との間で別除権協定を締結すれば、引き続きリース自動車を利用できます。

一般論として、別除権協定の締結が許される場合としては、受戻代金額が適正な価値相当額の範囲内にあることが必要です。もっとも、実務上、リース残高>時価の場合でも、時価=リース残高とみなした上で別除権協定を締結することも認められています。

また、リース料債権について別除権協定を締結する場合、住宅資金特別条項をつける場合と同じく、受任通知後もリース代金の支払いを続けることが可能とされています。

なお、別除権協定の締結は、個人再生の手続が開始された後に行うことになります。また、大阪地裁の運用によれば、別除権協定に際し裁判所の許可は不要とされています。

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