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コラム:面会交流の改正

2026.01.02
1 面会交流から親子交流へ

現行民法766条1項は、親子の交流について、「父又は母と子との面会及びその他の交流」と定めていますが、改正民法は「父又は母と子との交流」と改正され、「面会」が削除されることになりました。これまでは、別居中又は離婚後の親子の交流を面会交流と呼んでいましたが、今後は親子交流と呼ばれることになります。

また、現行民法では、別居中の面会交流の定めがないため、離婚後の面会交流の規定である民法766条を類推適用してきましたが、改正法では、別居中の面会交流の定めとして、817条の13が新たに設けられました。

2 試行的面会交流の明文化

これまで、運用上、家庭裁判所などで試行的に面会交流が行われてきましたが、改正法は新家事事件手続法152条の3を新たに設け、様々なルールを明文化しました。

3 父母以外の親族との交流

父母以外の親族が子と面会交流できることは明文化されていませんでした。また、父母以外の親族が面会交流調停等を申し立てることも判例上認められていませんでした。

参考 コラム:事実上の監護者の監護者指定の申立

しかし、改正法では、家庭裁判所は、協議が整わない場合において、「子の利益のため特に必要があると認めるときは」、父母以外の親族との交流を定めることになりました(民法766条の2第1項)。

また、面会交流調停等の申立権者は、「父母」であることを基本とした上で(2項1号)、「父母以外の子の親族」(子の直系尊属及び兄弟姉妹に限る)も、「他に適当な方法がないとき」に限り(2項、補充性の要件)、申立権者に含まれることになりました(2号)。

なお、子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限って申立てが認められることになります(2号)。

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