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コラム:親権行使者の指定

2026.01.01
1 現行民法

親権は共同で行使しなければいけないのが原則ですが(民法818条1項)、例外的に単独行使が認められるのは「父母の一方が親権を行うことができないとき」と規定されており(3項)、それ以外の許容事由は解釈により認められていました。

2 改正法

改正民法では、例外的に単独で親権を行使できる場合として、次の4つを定めることにしました。すなわち、①「その一方のみが親権者であるとき」、➁「他の一方が親権を行うことができないとき」、③「子の利益のため急迫の事情があるとき」、④「監護及び教育に関する日常の行為」(2項)になります。

そして、「特定の事項に係る親権の行使」について父母間に協議が調わない場合、家庭裁判所は、「子の利益のため必要があると認めるときは」、父母の一方の請求により、いずれかが単独で行使することを定めることができることになりました(3項)。

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