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コラム:親権者変更の改正

2026.01.01
1 現行民法

民法819条6項は、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」となっています。

このように、現行法では、親権者変更の申立権者には子は含まれておらず、親権者変更の判断基準について具体的に定められていませんでした。また、単独親権のため、親権者変更は「他の一方」に変更することができるだけでした。

2 新民法

新民法819条6項は、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。」と定められています。

まず、子又はその親族の請求によって」と規定されているとおり、申立権者に子も含まれることになりました。

また、「親権者を変更することができる。」と規定されているとおり、「他の一方」に変更するだけでなく、単独から共同親権へ、共同親権から単独親権へと変更することも可能になりました。

さらに、父母の協議により定められた親権者を変更する場合において、家庭裁判所が、子の利益のため必要であるか否かを判断する際の考慮要素が新たに明文化されました。

具体的には、8項では、①「当該協議の経過」、➁「その後の事情の変更」、③「その他の事情」を考慮するものと定められています。①➁が中心的な要素とされています。

そして、①「当該協議の経過」は、❶「父母の一方から他の一方への暴力等の有無」、❷「家事事件手続法による調停の有無」、❸「協議の結果についての公正証書の作成の有無」、❹「その他の事情」を斟酌することになりました(8項)。

なお、6項は、「父母の協議により定められた親権者を変更する場合」の規定になります。そのため、裁判所の調停等により定められた親権者を変更する場合は、当然に6項は適用されません。そこで、裁判所としては、➁「その後の事情の変更」を中心に判断することになります。

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