1 はじめに
改正後の民法819条2項によれば、「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。」とされています。つまり、協議が整わない場合、裁判所が共同親権か単独親権を決めることになっています。では、裁判所は具体的にどのように決めることになるのでしょうか。
2 必要的単独親権
裁判所は、「子の利益を害すると認められるとき」 は、「父母の一方を親権者と定めなければならない。」としています(819条7項柱書後段)。
「子の利益を害すると認められるとき」の例示事由として、法は2つの事由を定めています。
1つ目は、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」です(1号)。これは、親子の関係に着目した事由になります。典型は、父母が子を虐待をしていた場合です。
2つ目は、「父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」です(2号)。これは、父母の関係に着目した事由です。典型は、父が母に暴力をふるっていた場合です。
3 総合考慮
裁判所は、必要的単独親権の事由が認められない場合、①「父母と子との関係」、➁「父と母との関係」、③「その他一切の事情」を総合考慮して、単独親権か共同親権かを判断することになります(819条7項柱書前段)。
