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コラム:再生債権の届出名義の変更

2025.12.28
1 開始決定前の債権者変更

例えば、日本政策金融公庫を債権者、教育資金融資保証基金を将来の求償権者として債権者一覧表に記載して、個人再生の申立てを行ったとします。この場合において、個人再生の手続開始決定がなされるまでに、教育資金融資保証基金が日本政策金融公庫に代位弁済したとすれば、再生債務者は債権者一覧表を訂正することが可能です。

2 開始決定後の債権者変更

先の例とは異なり、個人再生の手続開始決定後、教育資金融資保証基金が日本政策金融公庫に代位弁済したとします。この場合、再生債務者は債権者一覧表を変更することはできませんので、新債権者側において債権者変更の手続を採る必要あります。

具体的には、教育資金融資保証基金は、届出名義の変更届出書(承継届出書)を裁判所に提出することになります(96条、規則35条)。規則35条は新旧債権者の連名での届出を求めていませんが、通常は連名での届出をすることになっています。そこで、教育資金融資保証基金は、日本政策金融公庫との連名で承継届出書を提出することになります。

届出名義の変更届出書(承継届出書)の提出時期について、法は「債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。」と定めるだけで、期限を定めていません。この点について、実務の運用では、再生計画案を書面による決議に付する決定までとする運用となっています。

このように、個人再生の手続開始決定後、代位弁済等により債権者の変更があった場合、承継届出書は再生計画案を書面による決議に付する決定がなされるまでに行われなければいけないので、再生債務者が手続開始決定後に代位弁済がなされたことを把握した場合、新債権者に対し直ちに承継届出書を提出するよう促すことが求められることになります。

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