1 はじめに
過去に破産申立てを行い免責決定を得た者が、再び借金をつくり、自己破産手続申立てを行ったとして、再び免責決定を得ることができるかが問題となります。
2 破産法の規律
免責決定確定の日から7年以内に再度の免責許可の申立てがされた場合は、免責不許可事由に該当することになります(破産法252条1項10号イ)。
これが免責不許可事由とされているのは、短期間のうちに再度の免責を許可するとなれば、モラルハザードにつながるためです。
このように、再度申立てをした者は、裁量免責が認められない限り、免責決定を得ることができないことになります(同条2項)。
ちなみに、東京地裁では、免責決定確定の日から7年以内に再度の免責許可の申立てがされた事件は、すべて管財事件として処理されることになります(同時廃止で処理されない)。
3 裁量免責の考慮要素
以下の諸点を考慮して裁量免責の拒否を判断するとされています(判例タイムズ1518号15頁以下)。短期間のうちに免責許可をすることによるモラルハザードを防止するという趣旨からすれば、①~⑦のうち最も重要な考慮要素は①となります。
①前回の免責許可決定確定日から再度の免責許可の申立てに至るまでの期間
②再度の免責許可申立てにかかる負債総額
③今回の借入れの使途目的
④前回の破産原因と今回の破産原因の異同
⑤前回の免責確定日から新たに負債を負うに至った期間やその経緯
⑥現在の生活状況
⑦経済的更生に向けた今後の取組み
4 最後に
破産について一般的な説明は下記の関連記事をご確認ください。
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