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【債務整理の解決事例】個人事業主が事業を継続するため個人再生を申し立てた事例

2024.09.23
1 事案の概要   

自宅兼店舗を住宅ローンで購入し、美容室を経営している個人事業主の方についての小規模個人再生申立てを行った案件になります。

 

2 相談の経緯

相談者は美容室をオープンしてから長年にわたり地元のお客さんにご愛顧いただいていたが、お客さんが年々減少し、新たな顧客を開拓することができなかったので事業収入が減少し、運転資金や生活費を確保するためにサラ金等から借り入れて凌いできました。しかし次第に借金が膨らんでいき、毎月の返済が多額になってきたため、このままであれば住宅ローンを支払うことができず、美容室も閉店しなければいけなくなるので、借金の整理のためにご相談に来られました。

 

3 弁護士の活動

相談者の意向は店舗兼住宅を残したい、美容室を引き続き営業したいとのことでしたので、自己破産ではなく、小規模個人再生の申立てを検討しました。

もっとも、小規模個人再生の場合は毎月一定額を返済しなければいけませんので、美容室の収入が減少する中で今後支払いを継続することができるのかを検討しました。具体的には、直近半年間の収入と経費を正確に把握し、毎月の利益がどれくらいになるかを算出しました。その結果、なんとか支払いの目途が立ちましたので、小規模個人再生申立てを行うことになりました。

小規模個人再生申立てにあたっては、店舗兼住宅を残すために住宅資金特別条項を設けることになりました。その際、店舗兼住宅は純粋に「住宅」とはいえないので、建物全体に対する住宅部分の割合が50%以上であることを明らかにするため、建設当時の設計図面を裁判所に提出することになりました。

また、本件の抵当権は根抵当権であったため、銀行側に負債が住宅ローンのみであることの証明書を発行してもらい、裁判所に提出することにしました。

 

4 結果

個人事業主の場合は家計収支表だけでなく事業収支実績表を作成して裁判所に提出することになりますが、弁護士は依頼者と共同して認可決定時まで事業収支実績表を作成しました。その結果、無事、認可決定をいただくことになり、住宅ローン以外の負債は5分の1程度に減額されることになりました。

 

5 弁護士のコメント

個人事業主の場合、サラリーマン等と異なり、事業収支実績表を提出する必要があります。この書面を作成することは大変ではありますが、作成することにより事業の収支が可視化されるので、今後の事業経営に活きる場合もあります。

本件は、個人事業主であり、かつ住宅資金特別条項ありの個人再生でしたので、個人再生の中でも比較的難易度の高い事件ではありましたが、依頼者の協力もあり、無事に認可決定までたどり着くことが出来ました。

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