1 はじめに
使用者の源泉徴収票の交付義務について説明していきます。
2 中途退職者に対する交付義務
使用者は、年の中途において退職した被用者に対し、その退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を交付する義務があります(所得税法第226条第1項)。
3 刑事罰
使用者が上記交付義務を怠った場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります(所得税法第242条第6号)。
4 最後に
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