1 はじめに
相続放棄をした者による相続財産の管理について説明していきます。
2 問題点
改正前の民法は条文の内容が曖昧だったため、相続放棄をした者が相続財産を占有していない場合も管理継続義務を負担しなければならないという解釈もありました。しかし、この解釈をとると、相続放棄者の管理義務の負担が大きすぎるという批判がありました。
3 改正内容
改正法では、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」とされました(民法940条1項)。
これにより、相続放棄をした者は、相続財産を現に占有していない場合は当該財産に対する注意義務を負うことはありません。また、相続財産を現に占有している場合であっても、自己の財産におけるのと同一の注意義務をもって当該財産を保存する義務があるだけであり、それを超えて管理義務を負うことはありません。さらに、相続人や相続財産清算人に当該財産を引き渡した場合は注意義務を免れることになります。