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コラム:相続財産の清算における公告の手続

2024.09.14
1 はじめに

相続財産の清算における公告の手続について説明していきます。

 

2 改正の内容

現行法では、相続人のあることが明らかでない場合、相続財産管理人の選任の公告(2ヶ月)→請求申出の催告(2ヶ月)→相続人捜索の公告(6ヶ月)の順に行わなければならず、権利関係の確定までに10か月以上要していました。

そこで、改正法では、相続財産管理人の選任の公告と相続人捜索の公告をまとめて行うことにし(6ヶ月)、その間に請求申出の催告(2ヶ月)を行うことになりました。これにより、権利関係の確定までに最短で6か月に短縮されることになりました。

※条文

「前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。」(民法952条2項)

「第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。」(民法957条1項)

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