1 はじめに
ペアローンと住宅資金特別条項付きの個人再生について解説します。
2 ペアローンとは
ペアローンとは、同じ金融機関から、夫のローン部分と妻のローン部分に分けて、2本立ての金銭消費貸借契約を締結して、夫婦が共同して住宅購入資金を調達し、共有不動産である住宅の全体にそれぞれを債務者とする抵当権を設定するローンのことをいいます。
3 ペアローンの問題点
例えば妻が申立人の場合、妻は、その夫の住宅ローン債務を担保するために、自身の2分の1共有持分に抵当権を設定していることになります(物上保証人となります)。このように、妻は他人の債務を担保するために自己の共有持分に抵当権を設定しているので、民事再生法198条1項但書に抵触し、住宅資金特別条項を付すことができないのではないかが問題となります。
4 夫婦同時に申し立てる場合
夫婦同時に申し立てる場合は、民事再生法198条1項但書の趣旨に反しないので、住宅資金特別条項を付すことができると一般的にいわれています。
5 夫婦の一方が単独で申し立てる場合
夫婦の一方が単独で申し立てる場合において、申立てをしない配偶者について抵当権実行の可能性が法律上あるいは事実上ないと考えられる場合、夫婦の一方単独での個人再生手続申立てであっても住宅資金特別条項の利用が認められる場合があるとされています。
申立てをしない配偶者について抵当権実行の可能性が法律上あるいは事実上ないと考えられる場合といえるかは、①住宅ローン債権者が単独での申し立てることについて特段反対意見を述べているのか、②夫婦ともに、これまで、住宅ローンの支払いを滞ったことがあるのか、③双方の収入状況などを総合考慮して判断することになります。
6 最後に
個人再生手続について一般的な説明は下記の記事をご確認ください。
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