1 はじめに
住宅ローンで購入したマイホームを手放すことなく住宅ローン以外の借金を減額できるのが住宅資金特別条項付きの個人再生手続となります。住宅資金特別条項を設けるためには様々な要件を満たす必要があります。以下では、「自己の居住の用に供する建物」の要件について説明していきます。
2 自己の居住の用に供する建物
「住宅」といえるためには、「自己の居住の用に供する建物」であることが必要です(民事再生法196条1号)。条文上、「・・供する」であり、「・・供している」ではないので、居住用に購入した建物であれば、再生債務者が現に居住の用に供していることまで要求されません。
したがって、一時的な転勤等で誰も居住していないような事案でも、居住の用に供する建物と認められる余地があります。他方で、再生債務者自身が居住せず両親などが居住している場合には、原則としてこの要件を欠くことになります。
3 最後に
以上、個人再生における住宅資金特別条項と「自己の居住の用に供する建物」について説明しました。個人再生手続について一般的な説明は下記の記事をご確認ください。
✔個人再生手続についての一般的な説明記事はこちら▶個人再生