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コラム:売掛金と自由財産拡張

2024.03.31
1 はじめに

個人事業主の売掛金は、原則として自由財産の拡張の対象とはなりませんが、一定の場合は拡張が認められることになります。

 

2 相当性の要件

売掛金は、定型的拡張適格財産に該当しないので、相当性の要件を充足しない限り、自由財産として拡張されることはありません。

売掛金が例外的に拡張適格財産といえるためには、破産者の生活状況や今後の収入見込み、拡張を求める財産の種類、金額その他の個別的な事情に照らして、当該財産が破産者の経済的再生に必要かつ相当であるという事情が認められることが必要となります(はい6民p169)。なお、事業に関連した債権者がいる場合には当該債権者との公平などを考慮する必要があるとされています。

 

3 99万円枠との関係

当該売掛金が相当性の要件を充足するとしても、別途、99万円枠の審査をクリアする必要があります。

この点、現金及び拡張適格財産の合計額が99万円以下の場合、原則として拡張相当となります(運用と書式p82)。

なお、99万円以下であるにもかかわらず拡張不相当となる例外的な場合として、現金以外の本来的自由財産だけで99万円を超える財産がある場合等とされています(同上)。

 

4 最後に

破産について一般的な説明については下記の関連記事をご確認ください。

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