1 事案の概要
第三順位の法定相続人がサラ金業者から貸金返還債務を相続したとして高額請求されたが、家庭裁判所に相続放棄申述を行い、その受理証明書をサラ金業者に発送したところ、請求がストップした事案です。
2 相談の経緯
ご依頼者のもとに株式会社しんわという業者から内容証明郵便が突然送られてきました。内容は、叔母が株式会社しんわから借金をしていたが、完済せずに亡くなったので、その第三順位の法定相続人であるご依頼者に残額の支払いを求めるものでした。
ご依頼者は、長年にわたり叔母と連絡を取っていなかったので、叔母が亡くなったことはもとより、叔母が借金をしていたことも知りませんでした。ご依頼者としては、叔母の相続するつもりは全くなかったので、相続放棄を希望してご相談に来られました。
3 弁護士の活動
相続放棄は相続人が被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。そこで、弁護士は、ご依頼者が叔母が亡くなったことを知ったタイミング、生前における叔母と交渉状況などを聴取しました。その上で、戸籍など必要書類を直ちに揃えて、相続放棄申述書を作成のうえ家庭裁判所に提出しました。家庭裁判所は申述書を受理した後、相続人の自宅に裁判所から照会書が届きましたが、弁護士はその書き方も指南しました。
4 結果
相続放棄が無事受理されました。その上で、弁護士は債権者に対し受理書の写しを発送しました。それ以降、債権者からの連絡は一切なくなりました。