1 事案の概要
遺産が預貯金と不動産で、遺産分割調停を申し立てて調停成立で終了した事案です。
2 相談の経緯
ご依頼者は、被相続人の生前、被相続人から300万円の生前贈与を受けていました。この生前贈与が特別受益に該当することを前提に作成された遺産分割協議書に署名捺印しようとしていましたが、生前贈与の経緯などから協議書に直ちに署名捺印することが憚られたため、ご相談に来られました。
3 弁護士の活動
弁護士は、ご依頼者から生前贈与の経緯について詳細に聴取し、それを裏付ける証拠を収集しました。また、持戻し免除の意思表示が認められた事例も調査しました。そうしたところ、生前贈与は持戻し免除の意思表示が認められる可能性が相応にあると判断し、遺産分割調停でも根拠資料を提示するなどして丁寧に主張立証しました。
4 結果
何回か調停を重ねることになりましたが、最終的には当方の主張立証が功を奏し、300万円の生前贈与について持戻し免除の意思表示があったことを前提とした調停が成立することになりました。