1 はじめに
国民健康保険料や国民年金などの公租公課を滞納している方が個人再生を申し立てる場合についての注意点について説明していきます。
2 公租公課について
公租公課は一般優先債権になります。法122条2項では「一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。」と定められています。
3 再生計画の履行可能性
上記のとおり、再生債務者は、公租公課について、再生債権に先立って随時弁済をしていく必要があります。そのため、公租公課の滞納額が多い場合、再生計画の履行可能性に多大な影響を及ぼすことになります。
4 疎明資料
そこで、再生計画認可時までに公租公課を完済する見込みがない場合、再生債務者は、公租公課庁と滞納分の分納についての協議を行い、合意を取り付けることが必要となります。そして、合意を証する疎明資料として、分納誓約書を裁判所に提出する必要があります。
なお、毎月の分納額が高額の場合は再生計画の履行可能性が認められない可能性があるので、毎月分納したとしても再生計画案に基づく弁済が可能となるよう、公租公課庁と交渉する必要があります。
5 最後に
以上、個人再生と公租公課滞納について説明しました。個人再生手続について一般的な説明は下記の記事をご確認ください。
✔個人再生手続についての一般的な説明記事はこちら▶個人再生