1 はじめに
個人再生の場合、弁済期間は原則3年、「特別の事情がある場合」は最長5年とされています(法229条2項2号)。そこで、以下では、弁済期間について説明していきます。
2 最長5年について
最長5年となる「特別の事情がある場合」とは、計画弁済総額と再生債務者の収入とを比較して3年の弁済期間では、再生計画の履行が困難な場合を意味します。
例えば、計画弁済総額が100万円の場合、3年で返済するとなれば、1か月の返済額は2万7778円となります。再生債務者の収支が+3万円以上であれば問題ありませんが、+2万円だった場合は返済することができません。この場合は「特別の事情がある場合」となりますので、弁済期間を4年又は5年とする再生計画を作成することができます。
3 注意点
弁済期間を4年又は5年に延長したとして、その延長期間に定年退職の時期が到来したり、子どもが進学するなどにより教育費が増加することが想定される場合、それでも毎月の返済が可能といえなければいけません。
また、弁済期間が3年の場合は返済が難しい場合、4年にすれば返済できるにもかかわらず、わざわざ5年とした場合、裁判所から弁済期間を4年とするよう指示される場合があります。
4 最後に
以上、個人再生の弁済期間について説明しました。個人再生手続について一般的な説明は下記の記事をご確認ください。
✔個人再生手続についての一般的な説明記事はこちら▶個人再生