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コラム:個人事業主の個人再生と事業収支実績表

2024.06.24
1 はじめに

個人事業主が個人再生を申し立てる場合、家計収支表とは別に、事業収支実績表や予想事業収支実績表を提出しなければいけません。以下、それらの書面について説明していきます。

 

2 事業収支実績表

事業収支実績表とは、申立前における事業に関する1か月ごとの収入及び支出の費目並びにその金額を一覧表の形式にしたものをいいます。

民事再生法規則14条1項6号では、再生債務者が個人事業主の場合、「再生手続開始の申立ての日前1年間の再生債務者の資金繰りの実績を明らかにする書面」を提出しなければならないとされています。事業収支実績表は、民事再生法規則14条1項6号に基づくものになります。

民事再生法規則14条1項6号では「再生手続開始の申立ての日前1年間の」とありますので、再生債務者が申立時に提出しなければいけないのは申立前1年分となりそうです。もっとも、裁判所によっては申立前半年分で足りるとする運用を取っています。神戸地方裁判所でも申立前半年分となっています。

 

3 予想事業収支実績表

予想事業収支実績表とは、再生債務者の申立後における事業に関する1か月ごとの収支の見込みを一覧表の形式にしたものになります。

同じく民事再生法規則14条1項6号では、再生債務者が個人事業主の場合、「再生手続開始の申立ての日以後 6月間の再生債務者の資金繰りの見込みを明らかにする書面」を提出しなければならないとされています。予想事業収支実績表も、民事再生法規則14条1項6号に基づくものになります。

なお、規則では、「再生手続開始の申立ての日以後 6月間」の予想事業収支実績表を提出することになっていますが、裁判所によっては申立後1年分の提出を求める場合もあります。神戸地方裁判所は申立後6か月分の提出となります。

 

4 最後に

以上、個人事業主の個人再生と事業収支実績表について説明しました。個人再生手続について一般的な説明は下記の記事をご確認ください。

✔個人再生手続についての一般的な説明記事はこちら▶個人再生

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