1 はじめに
甲は乙に対して150万円を貸し付けていたとします。ある日、甲のもとに、裁判所から、再生手続開始決定通知書、債権者一覧表、再生債権届出書の様式、再生債権届出書の記載方法などについての説明書が郵送されてきたとします。この場合、甲のような再生債権者は、どのように対応すればよいのでしょうか?
2 みなし届出
民事再生には通常再生と個人再生の二種類があります。通常再生の場合、再生債権届出書を期限内に提出しなければいけません。他方、個人再生の場合は、手続を簡素化するため、通常再生と異なり、みなし届出という制度が設けられています(法225条)。
みなし届出とは、再生債務者が申立時に提出した債権者一覧表に記載してある債権は、債権届け出期間の初日に届出をしたものとみなされる、という制度になります。
3 再生債権者の対応
個人再生の手続が開始されると、再生債権者の住所地には、手続開始決定書とともに、再生債務者が作成した債権者一覧表が送られてきます(法222条4項)。
再生債権者は、債権者一覧表を見て、記載された債権額などに誤りがなければ、みなし届出があるので、届出を出さなくてもよいです。反対に、誤りがあった場合、期間内に再生債権届出書を裁判所に提出することになります。
4 最後に
以上、個人再生と再生債権届出について説明しました。個人再生手続について一般的な説明は下記の記事をご確認ください。
✔個人再生手続についての一般的な説明記事はこちら▶個人再生