1 はじめに
個人再生手続が開始されるためには、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあ」ることが必要となります(法222条1項)。そこで、以下では、アルバイト・パートタイマー、歩合給の方について説明していきます。
2 アルバイト・パートタイマー
短期のアルバイトの場合、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあ」るとは認められない可能性があります。
これに対し、申立てまでの間に相当期間にわたり雇用が継続している実績がある場合など、今後も雇用が継続される見込みがある場合は、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあ」るとは認めらる可能性が高くなります。
3 歩合給の方
歩合給の方は、基本給+歩合給の場合と完全歩合給の場合があります。
まず、基本給+歩合給の場合、基本給だけで毎月の弁済額が確保できる場合は、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあ」るとは認められます。
他方、完全歩合給の場合、通常は申立前半年から1年の実績をもとに、平均収入、収入変動の有無・変動幅などを考慮して、毎月の弁済額を安定的に確保できる場合は「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあ」ると認められます。
4 開始決定後に再就職した場合
「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあ」ることは、手続開始決定の要件であるとともに、認可決定の要件でもあります(法231条2項)。そのため、再生債務者が手続開始決定後に転職した場合は、別途、職業や収入状況を明らかにしなければなりません。
5 最後に
以上、バイト、パート、歩合給の方の個人再生について説明しました。個人再生手続について一般的な説明は下記の記事をご確認ください。
✔個人再生手続についての一般的な説明記事はこちら▶個人再生