1 刑法上の一部執行猶予
刑法上の一部執行猶予の要件は、刑法27条の2第1項に、次のとおり定められています。一部執行猶予制度の対象者である1号・2号を初入者(刑務所に初めて入ることになる人)、3号を準初入者ということがあります。刑法上の一部執行猶予制度は、あらゆる犯罪がその対象となっており、猶予期間中に保護観察を付けるかどうかは裁判所の裁量に委ねられています。
第二十七条の二 次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
三 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 薬物法上の一部執行猶予
特別法である薬物法(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律)の一部執行猶予の要件は次のとおりです。薬物法は、「薬物使用等の罪を犯した者であって」、「刑法第二十七条の二第一項各号に掲げる者以外のもの」を対象としています。つまり、刑法上の一部執行猶予は、(準)初入者を対象としていますが、薬物法は累犯者を対象としています。また、薬物法上の一部執行猶予は、必ず保護観察が付されるという特徴があります。薬物犯で(準)初入者に該当する場合は、刑法上の一部執行猶予制度の対象となります。
第三条 薬物使用等の罪を犯した者であって、刑法第二十七条の二第一項各号に掲げる者以外のものに対する同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる者が」とあるのは「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第二条第二項に規定する薬物使用等の罪を犯した者が、その罪又はその罪及び他の罪について」と、「考慮して」とあるのは「考慮して、刑事施設における処遇に引き続き社会内において同条第一項に規定する規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが」とする。
第四条 前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言渡しをするときは、刑法第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。
2 刑法第二十七条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定により付せられた保護観察の仮解除について準用する。
3 一部執行猶予判決のメリット・デメリット
一部執行猶予のメリットは、当然ながら、刑期が短縮される点にあります。しかし、短縮される期間は、せいぜい4か月から6か月程度といわれています。また、一部執行猶予制度の趣旨は社会内での処遇を受けることにあり、出所後、特に薬物犯の場合には、保護観察下で保護司との定期的な面談に加え、所定のプログラムを受講することが義務づけられます。一部執行猶予により社会内処遇を受ける期間は数年に及ぶため、数字だけを比較すると、短縮される刑期よりも長くなります。つまり、国家によって自由が制約される期間は実刑判決を受けるよりも長期化します。したがって、一部執行猶予制度は、単に刑期が短期化するからといって気軽に主張すべきではなく、被告人が、制度の趣旨を理解し、更生計画に対し積極的な場合に、その主張をすべきだといえます。
4 司法統計
令和4年の統計(令和5年版 犯罪白書 )では、一部執行猶予判決の言渡しを受けた人員は668人であり、全体の1.5%程度でした。このうち、覚醒剤取締法違反が586人(87.7%)と最も多く、大麻取締法違反30人(4.5%)、麻薬取締法違反18人(2.7%)の順でした。
✔執行猶予制度の拡充についての解説記事はこちら▶コラム:拘禁刑の創設と執行猶予制度の拡充