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コラム:非免責債権の種類

2024.05.09
1 はじめに

破産の場合、サラ金、銀行からの借入れについては免責決定により支払義務を免れることになりますが、税金などについては免責されないので、破産手続終了後も引き続き支払い義務を負うことになります(破産法253条1項)。そこで以下では非免責債権の種類について簡単に説明していきます。

 

2 非免責債権の種類
1 租税等の請求権(1号)

例えば、租税債権、社会保険料、生活保護法63条返還債権になります。

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✔生活保護法63条返還請求権についての解説記事はこちら▶コラム:生活保護法63条返還債権と免責

 

2 悪意の不法行為に基づく請求権(2号)

「悪意」とは害意のことをいいます。

 

3 故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(3号)

一例として、無謀な運転により重篤な人身損害を被った交通事故被害者の損害賠償請求権があります。

 

4 養育者又は扶養義務者として負担する債務(4号)

典型的には養育費支払債務になります。

【関連記事】

✔養育費と破産手続についての解説記事はこちら▶コラム:破産手続開始決定前の養育費支払い

 

5 雇用関係に基づき生じた労働者の請求権など(5号)

典型的には給料支払請求権になります。

 

6 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(6号)

過失により記載しなかった場合も含まれます。

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コラム:債権者一覧表に漏れがあった場合と免責決定

 

7 罰金等の請求権(7号)

罰金、過料などになります。

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